大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)526 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人元林義治の上告趣意第一は、憲法一四条、三七条違反をいうが、原判決の

認定によると、Aと被告人の犯情には差異があるというのであるから、所論は前提

を欠き、同第二は、原審において主張、判断されていない刑法二一条が違憲である

との主張、及び実質は量刑不当の主張にすぎない憲法三四条後段、三一条違反の主

張であり、同第三は、憲法三七条一項違反をいうが、記録によると本件の審理が異

常に長期にわたるものとは認められないから、所論は前提を欠き、すべて刑訴法四

〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年五月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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