最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)526 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人元林義治の上告趣意第一は、憲法一四条、三七条違反をいうが、原判決の
認定によると、Aと被告人の犯情には差異があるというのであるから、所論は前提
を欠き、同第二は、原審において主張、判断されていない刑法二一条が違憲である
との主張、及び実質は量刑不当の主張にすぎない憲法三四条後段、三一条違反の主
張であり、同第三は、憲法三七条一項違反をいうが、記録によると本件の審理が異
常に長期にわたるものとは認められないから、所論は前提を欠き、すべて刑訴法四
〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年五月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 川 信 雄
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
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